1.日本年金機構へ協会けんぽの加入手続きをした人への健康保険証等の発行
2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されません。
なお、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を2024年12月1日以前に受付された人で日本年金機構における処理が2024年12月2日以降になった場合は、健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されます。
2.協会けんぽへ健康保険証の再交付等の手続きをした人
2024年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行する手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をした人であっても、協会けんぽにおいて2024年12月2日以降に処理がされた場合は、健康保険証は発行されず、健康保険証に代わり「資格確認書」が発行されます。
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