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滋賀県 最低賃金が改正されました。

執筆者の写真: 拓社会保険労務士事務所拓社会保険労務士事務所

滋賀県の最低賃金(地域別最低賃金)は、令和元年10月3日より、866円となります。


最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。


「特定(産業別)最低賃金」の詳細はこちら

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